第五次医療法改正

第五次医療法改正があり、2007年4月1日から施行されている。
いろいろな論点はあるが、今日は医療法人に関しての一点だけ。

今回第五次の改正では、医療法人に関しても大きな変化がありました。
たとえば改正法40-2では医療法人の役割の明確化、つまり監査のあり方などを強化したようです。
42-八号では有料老人ホームの設置可が盛りこまれ、医療法人の業務拡大が可能になります。

中でも44-4項では、解散時の残余財産の帰属について、ついに規定されました。
省略して言えば、医療法人内部の剰余金は、解散するとき、出資者に返されるのではなく、
国などに帰属するというものです。

これはすごい話で、財産権の侵害であり、憲法違反だと反対している人たちもいます。

だって、一所懸命働いて、会社(病院)が大きくなって、最初資本金(出資金)1000万円で始めたものが、最後には一億円になっていたとして、その一億円は、当初出資金は出資者に返還するものの、あとの9000万円は国(など、最初に法人約款で決めておく)に取られちゃうんだそうです。

何でこんなことが!
というと、厚生労働省は、医療に株式会社はなじまない、なぜなら、医療法人は営利組織ではないからだ、というあたりに出発点があります。
「営利活動は認めないといっても、残余財産を分配するときに、配当とはちがう形だけれど、実質的に利益になっているじゃないか」という批判はあった様子です。

そこらあたりを、法律的にもすっきりさせたいというので、儲けが法人内部に残ったら、それを利益として分配することはダメ!としたらしい。

それだと旧法の医療法人との整合性とかの問題もあり、未解決の部分もある。

そもそも医療法人が解散するということは現実にはほとんどないことなので、
もっぱら、株式会社参入を禁止したい勢力の考えたことらしい。

もちろん、運用としては、いろいろ方法もあるので、そんなに悲惨な法律ではないのだけれど、
今度は、そんな性質のお金には税金はどうなるのか、などの問題が生じて、
国税とはやっと調整段階で、
来年には間に合わせるということらしく、
結局、あと一年は、待ってくれということらしい。

実際、このあたりで、新法になったら医療法人も運営が難しいなんて思った人も多く、
駆け込み法人成りが多かった。