フォトモンタージュの権利問題

フォトモンタージュ(Photomontage)またはフォトコラージュ(Photocollage)について。
・1910年代末から1920年代初頭にかけて、ドイツ、ベルリン、ダダイスム、ラウル・ハウスマンとジョン・ハートフィールド。
・戦前においては、意外性、批判性、幻想性。ダダやシュルレアリスムの作家。
・切り貼りや合成であることが一目瞭然である作品(ハンナ・ヘッヒ)
・切り貼りや合成であることが一見わからない作品(ジョン・ハートフィールド)
・社会批判・政治批判・体制批判(ハートフィールド)
・社会風刺、プロパガンダ(日本では第二次世界大戦中のFRONT、ソ連や中国などの社会主義諸国における政府主導の報道写真)
・パロディ(マッド・アマノ)
・広告用では一般的な手法。


フォトモンタージュの権利問題
・米国。米国憲法修正第1条(「言論の自由」条項)により、製作者の意志が、肖像権よりも優先されるとする。2002年4月17日に連邦最高裁によって、「コラージュを禁止することはパロディを認めないことであり、思想・言論の自由を侵すものである」「著作権法の引用に適合する」との判断が下された。アイドルと裸体を組み合わせる、いわゆるアイコラについても「裸体を描写した絵画と同類の創作物であり、コラージュの取締は憲法違反である」としている。このため、現在では、アイドルのみならず、政治家などのコラージュが、大量に作成されている。
・日本では、昭和天皇コラージュ訴訟事件の1審判決(1998年12月16日、富山地裁)。表現の自由による肖像権侵害を無条件に認める考えは少なく、一定の要件を求める。判例では(1)本人の同意(2)公的存在の法理の2つを例として挙げている他、材料となった人物について名誉毀損など不利益がないかを検討している。米国に比べ、表現の自由より肖像権を優先する傾向がある。