医業類似行為

医療費関連で自分のために記録。
ここが有名。
http://www.med.kindai.ac.jp/ortho/sekkotu/index.html

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おっしゃるとおりで、やはり元凶は受領委任払い制度に尽きると思います。
医業類似行為で保険のきく部分というのは「療養費払い」という仕組みになっています。これは、施術を受けたものが施術者に対し直接その費用を払い、その支払い証明書を持っ て、保険者の所へ行き、支払った額の給付を受ける制度です。 コルセットや足底板などの装具を処方したような場合がこの「療養費払い」に当たります。 あんま・はり・きゅうの場合はこの「療養費払い」であり、払い戻しを受けるには施術に対する医師の同意書が必要になります。 例えば、一日の療養費が2000円かかったとすれば、とりあえず2000円を施術者に支払い、3割が自己負担とすれば7割の1400円を健康保険組合に請求するわけです。

一方、柔整師の場合はこの「療養費払い」が「受領委任払い」という特殊な方法で行われています。 これは、柔整師が施術を行った場合、患者負担分については患者に請求し、残りの施術料金については療養費の受領を柔整師に委任することによって(受領委任)、柔整師が患者 に代わって各保険者に請求できる仕組みです。
つまり、一日の療養費が2000円とすれば、3割の600円を接骨院に支払うだけでいいのです。 これで、見かけ上、支払いについては病院との差はなくなります。 仮払いの必要がなく、保険者にわざわざ請求する手間が省ける。 また、施術者にとってはいかにも医者のような顔をすることができる、というメリットがあります。 事実、受領委任払い制度のおかげで、接骨院は医療機関と思っている患者も多いし、柔整師自身が自分たちは医療の一員だと勘違いしています。
さらに問題なのは、柔整師は「捻挫・打撲」に関しては医師の同意を得る必要がないことです。 柔整師は受領委任払い制度と、痛みはすべて「捻挫」にしてしまう拡大解釈によって、保険診療において医師と同等の裁量権を持つようになってしまいました。 一日3時間の夜間専門学校に3年間通って、国試に通れば、21歳で開業して保険診療できるのです。

前スレッドで多くの先生方が述べられたように、柔整師のみに特例的に認められた「受領委任払い制度」はすでにそのメリットよりも害毒の方がはるかに大きい。 一刻も早く受領委任払い制度を廃止して、あはきと同じ療養費払いに戻すべきなのですが、なぜか行政はそれをしようとしませんし、その理由の説明もしません。 これが柔整の「謎」なのです。

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独立開業でき、外傷に限って健康保険を使えるはずの柔道整復師の営む接骨院・整骨院の莫大な医療保険より支払われる施術料(3600億円)はグレーゾーン

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特に若手の柔整師は、自らのidentityの危機に瀕しています。レントゲンも使えず、外傷はほとんど来ない。 骨折はみな整形に行ってしまう。 学校で習った骨折・脱臼の知識はほとんど役に立たない。
しかたなくマッサージをし、整体・カイロのような手技をする。 学校の先生や部活の顧問に挨拶して、患者を取り込む。

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野球部の少年が、デットボールで受傷。
整骨院で折れていないからまた来なさい。
整形外科に本日受診。尺骨骨骨折でした。
かなり転位(Displase)もありほっとおける状態ではありませんでした。
こんな整骨院あってはいけない。

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肩こりや腰痛にマッサージをして捻挫、打撲の病名をつけ保険請求しているだけで す。このようなことを続けていて柔整の未来があるのかと部外者ながら心配になります。1年に5000人以上の柔整師が新たに免許をえて、すぐに開業し、日本中を捻挫打撲の 病名だらけにしながら医療費をくいつぶしていくのが後何年続くのでしょうか。

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もともと柔整師養成校は全国に14校しかなく、長い間卒業者は年間1000人前後でとどまっていました。 柔整師会もライバルが増えるのは好ましいことではないし、業界の問題点を理解していた厚労省は、新たな学校開設を許可しなかったのです。 柔整師学校に入学するのも極めて狭き門で、コネなしには不可能で、そのための予備校さえあったほどです。 キャッチフレーズが傑作です。
「知っていますか?満点を取っても不合格になることがある!」
http://www.shinkyu-jusei.net/

そのような状況下の平成8年、福岡の某氏が学校開設のため「柔道整復師養成施設指定認可申請書」を国に提出したが、従来のように厚生大臣は不許可。 しかし、この人は引き下がりませんでした。「公正な競争のためには参入の自由が保障されるべき。国に裁量の余地はなく、指定すべきだった」と国を訴えました。 そして数回の公判の後、平成10年、福岡地裁は原告勝訴の判決を出し、国側は控訴を断念しています。

厚生労働省としては、「アンタら勝手にやりなさい。せっかく問題が起きないよう、慎重に柔道整復師会と話し合ってきたのに」ということでしょう。 規制緩和の流れとはいえ、厚労省は柔整師の数をコントロールして、医療の秩序を保つ義務を放棄したようにしか思えません。

この判決後、タガが外れたように全国で次々に柔整師養成校が設立されました。 「学校は確実に儲かる」ということで手ぐすね引いていた業者が多かったのでしょうね。 その数は現在82校に達し、今年の柔整師国家試験受験者は5,944名、 合格者数は4,416名だそうです。
http://sqs.jp/_B9F1B2C8BBEEB8B32FBDC0C6BBC0B0C9FCBBD52F32303037.html

以前のような、柔整師学校への入学自体が利権になるような状態は現在なくなり、定員割れの学校も増えているようです。 教える側のレベル低下も著しい。 しかし、毎年これだけの人数がまともな研修も受けず、卒業後直ちに保険による施術を始めるという、恐ろしい状況になっています。

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整形外科開業医からすると、レントゲンを撮らずして、何故骨折と診断できるのか?、何故正確な診断なくして骨折整復固定術を保険請求できるのか?、整形外科診療所で は、何部位でも消炎鎮痛処置しても35点なのに、柔道整復師の営業する接骨院は数部位も加算できるのか?、亜急性って言葉を使い、曲折した解釈をどこまで押し通すのか?、 などなど矛盾点が沢山あります。

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鍼灸師の場合、柔整も取ってダブルライセンスで開業するものが多いです。(鍼灸の学校を出てから柔整の学校に行くのです。)
鍼灸だけでは患者の料金負担が大きいので、柔整から保険請求して営業しているのです。
実際に鍼灸治療していても、治療費は保険から請求しています。
患者は「鍼もしてくれて安い」と喜びます。
看板に「腰痛」・「肩こり」等を掲げても問題なし(?)。
こうした施術所では、ほとんど捻挫で保険処理しています。
これは、鍼灸柔整師界の常識です。
不正請求を止めさせるには、こうした鍼灸柔整師の「異状な裁量権(?)」にメスを入れるべきではないでしょうか?

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3000億ではなく、柔整師の爆発的増加で不正保険請求はすぐに5000億ぐらいにはなるでしょう。すでに、日本の皆保険制度は壊 れかけてますが、このような不正請求もその崩壊を加速していることが一番の問題とおもいます。

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リハビリ目的で患者が集まってます(自己負担数百円でマッサージができるので結構繁盛してます)が、看護婦が適当に診察にまわしたりして医師と顔合わせするものの、ほとん ど医療とは関係ない世界で進行してました。

保険の期限が過ぎると、「病名変更」と呼ばれる診察をして、別のところを痛いと言わせて、別の場所のリハとしてマッサージを続けてました。

リハの期間の制限の問題は、脳梗塞後のリハなど深刻な影響が出ている分野もありますが、一方で、ただ肩や腰をもんでほしいだけの人に保険が使われていることには、とてもシ ョックを受けました。
(多田富雄先生が有名。http://www.nhk.or.jp/special/onair/051204.html
多田富雄「わたしのリハビリ闘争 最弱者の生存は守られたか」(青土社)。
多田富雄、朝日新聞「私の視点」に「診療報酬改定 リハビリ中止は死の宣告」を投稿。
多田富雄「寡黙なる巨人」(集英社 07年7月刊)。
鶴見和子氏(1918ー 2006)は1995年に脳梗塞に倒れた。リハビリに希望を見出し、京都に引っ越した上で、必死のリハビリをされてきたが、2006年リハビリ医療の打ち切りを宣告され、僅か数ヶ月後に亡くなってしまった。
脳梗塞後のリハビリは、180日で打ち切りの件。)

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柔整業界の「亜急性」について補足させていただきます。 
医学的に、亜急性(subacute)という用語は、急性と慢性の中間的な意味で使われます。例えば、

・頭部外傷の急性期(~3日)、亜急性期(~3週)、慢性期(3週以降)
・急性期病棟に対する亜急性期病棟
・急性甲状腺炎・慢性甲状腺炎に対する亜急性甲状腺炎

などのように、時系列についての用語と考えられます。

ところが、柔整の教科書に載っている「亜急性」の意味は全く違います。
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損傷時の力:急性と亜急性に分類できる。

1)急性
原因と結果の間にはっきりとした直接的関係が存在するもので、落下、直接の打撃、骨・関節・軟部組織に加えられた瞬発的な力によって発生する。

2)亜急性
反復あるいは持続される力によって、はっきりとした原因が自覚できないにもかかわらず損傷が発生する。 この中には、臨床症状が突然発生するものと、徐々に出現してくるものがある。
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「柔道整復学 理論編」改訂第4版 南江堂 18Pより

つまり、もともと時間的な概念を表す「亜急性」という用語を、わざわざ外力の性質を表す用語として使っているのです。 彼らにその根拠を問うても何も出てきませんし、誰がこれを提唱したかも不明です。
本来、柔道整復師とは、捻挫・打撲など原因の明らかな外傷に対して処置ができる資格であり、外傷以外の運動器疾患については扱えません。 そこで考案されたのが、この「亜急性の外力」理論です。 どうも、柔整業界では原因の明らかでない痛みはすべて「亜急性」の外力による損傷とすると決めているようなのです。
いうまでもなく、自らの業務範囲の拡大のためです。
このトンデモ理論によって、どんな痛みでも「外傷」であるという理屈が成立し、関節症や脊椎変性疾患を「捻挫」で保険請求している言い訳になっているのです。このような欺 瞞に満ちた行為が、全国で普通に行われていることを我々は知っておく必要があります。

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なるほど。うちにも、整体で「背骨が曲がっているのが根本の問題で、肩こりも、頭痛も、うつも起こっているのだ」といわれて、何年も通っていたという人たちの話がある。
「背骨が曲がっている」「かみ合わせが悪い」というのは、
よくある説明で、下層の人たちがひっかかる。
知識・経済階級からいえば、どちらかといえば、下層の人たち。
柔術・整体の人たちは上層の人たちを納得させられる話術はないようだ。
だから負担を安くするために、保険を使う必要があるのだろう。

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あんま・指圧・マッサージ、鍼、灸のような施術は元々保険診療になじまない慰安行為。
いわゆるカイロのような療術は、誘惑があるでしょうが、決して行われるべきではありません。
気持ちのよい施術・慰撫・慰安行為に対する対価は保険から支払われるべきものか。

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「背骨や骨盤や頭蓋骨のずれやゆがみが病気の原因である」
というわけだ。いやはや。
「ずれてます」ね。