日本の税法では居住者に対してのみ所得税がかかる。
少なくとも一年以上日本を離れて、日本に居所を持たなくなれば、
国税上の非居住者とみなされる。
その後は半年まで日本に滞在しても、
非居住者の地位を維持することが認められている。
主たる住所を香港などの国に移し、
シンガポールや日本の間を行き来していれば、
どの国に対しても所得税を払わないということが可能になる。
このような、所得税を払わずに各国を行き来して生活をしている人たちは、
PT(Perpetual Travelers)と呼ばれる。