記事:共同通信社 提供:共同通信社
【2008年2月6日】
「必ず生える」と言われ4年間通ったのに効果がなかったとして、大阪府の男性会社員(58)が業界大手「毛髪クリニックリーブ21」(大阪市)に約860万円の損害賠償を求めた訴訟は5日までに、解決金430万円を支払うことで大阪地裁(平林慶一(ひらばやし・けいいち)裁判官)で和解した。
訴状によると、男性は2001年4月、チラシを見て相談。担当者から「大丈夫です。必ず生えてきます」「発毛に3年はかかる」と言われて申し込んだ。1年コースを追加契約するなどし、約4年間にわたり毎週2時間ずつ施術を受けたが、はっきりとした効果はなかったという。
この間、施術代を含む契約代金約490万円と、補助食品など関連商品代約190万円を支払った。
リーブ21は「生えると断定的には言っていない」などと反論していたが、地裁の勧告に従い昨年9月に和解した。
同社は「男性側も当初から一定の発毛効果を認めており、返金すべき事例ではないが、結果的に強い不満があったことを尊重した」と説明している。 |