裁判で、
一審無期懲役、
二審死刑、
最高裁、無期懲役で確定となった場合、
二審死刑を審判した裁判官は、業務において過失があり、死に至らしめる直前であったということができるのだろうか。
まあ、仕事の上で間違っていて、
そのまま悪くすると人が死んだということになる。
行事差し違えで取り直しと言っている間に、被疑者の人生は失われる。
また別の場合、冤罪事件がある。
最終的には無罪と確定したとしても、
一定の時期の有罪扱いの時間は消えない。
そこに大きな損失があり、
損失の原因となった大きな過失がある。
その過失の罪については、追及され、断罪されるのだろうか。
法曹関係者は治外法権なのだろうか。
裁判官は保険に入らなくていいのだろうか。
検事、弁護士も同じ。
普通なら勝てるはずのところを負けた場合。