まず第一は利息制限法の活用だそうです。
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任意整理では出資法で定められた上限 29.2%の高金利を、
利息制限法に引き直して計算して、借り入れ金額を減らします。
減らした分を元本の返済に充てたとすると、人によっては
元本の返済が終わっているということもあります。そもそも、
利息制限法、出資法とは何でしょうか?
利息制限法とは、民法で定められている制限金利のこと。
これを越える部分は無効とされていますが、罰則はありません。
ただし、出資法で定められた金利29.2%を越えると罰則が適用されます。
利息制限法は、元本が10万円未満の場合年利20%、10万円~100万円
未満が18%、100万円以上が15%となっています。
出資法は元本に関係なく、年利29.2%を超える金利で融資する
ことを禁止しています。
任意整理の場合は利息制限法に基づいた計算で借入残高を出し、
通常3年から5年で返済出来るような計画を立て、債権者と交渉します。
和解が成立すると、新たな返済計画による返済が始まります。