都立高校教員君が代不起立問題

君が代斉唱時に起立しなかった職員に対して、
退職後に嘱託職員として採用しなかったのは、裁量を逸脱、
一方、君が代斉唱時に起立を命じた職務命令は、
憲法が保障する「思想及び良心の自由」に反せず合憲と指摘。
都教委が国歌・国旗の取り扱いを定めた03年通達についても、
旧教育基本法に違反しないとの判断。
一歩前進には違いないが、百歩後退して後の一歩前進であることを忘れずに読みたい。

コソボで国家として独立するかどうかという時期だからこそ、
国家について考えてみたいものだ。