生活保護には安価薬 不使用、手当打ち切りも その後見直し方針

ジェネリック医薬品:生活保護には安価薬 不使用、手当打ち切りも–厚労省通知

◇専門家「患者の選択権奪う」
 全額公費負担で医療を受けている生活保護受給者への投薬には、価格の安いジェネリック(後発)医薬品を使うよう本人に指導することを厚生労働省が都道府県や政令市などに通知していることが分かった。指導に従わなかった場合、生活保護手当などの一時停止や打ち切りを検討すべきだとしている。後発薬は価格が安い半面、有効性などについての情報不足から使用に抵抗感を持つ医師や患者もおり、専門家から「患者が選択できないのは問題だ」と批判が上がっている。(社会面に関連記事)

 一方、主成分以外の溶剤やコーティング剤などが先発薬と違うことなどから、「先発薬と(効能が)まったく同じではない」として、後発薬の使用に抵抗や不安を感じる医師や患者もいる。

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困ったものだ

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その後、2008-5-1付け記事。

「後発薬が基本」見直し 生活保護の通知で厚労省 生活保護の受給者は価格の安い後発医薬品の使用を基本とするよう、厚生労働省が自治体に通知を出していたことが28日、参院決算委員会の野党議員の質問で取り上げられ、舛添要一厚生労働相は答弁で通知内容を見直す方針を表明した。

舛添氏は「通知は『生活保護の人は後発品にしなさい』と受け取れる役所的文章。(後発品の使用促進は)国民全体と同じレベルでやるよう改めさせる」と述べた。

生活保護の医療扶助は原則全額が公費負担。4月1日付の通知では「本人には後発品を選択するインセンティブ(動機づけ)が働きにくい」として、医学的な理由から先発品を医師が指定した場合を除き、後発品使用を受給者に指導するよう福祉事務所に求めていた。

さらに「正当な理由なく」先発品使用を継続した場合、生活保護の停止や打ち切りも検討するとしていた。

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さらにその後、2008-5-2の記事。
「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱い」を廃止し、再通知 
 
記事:WIC REPORT
提供:厚生政策情報センター

【2008年5月2日】
生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(4/30)《厚労省》 厚生労働省が4月30日に、都道府県等の民生主管部長宛てに出した、「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」の通知。 後発医薬品は、先発医薬品と品質・有用性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品である、と明記した上で、生活保護の被保護者に対しても、後発医薬品の使用促進を図ることとし、医療扶助における後発医薬品の取扱いを定めた、としている(P1参照)。 通知には、(1)後発医薬品の使用促進(2)生活保護制度における「指定医療機関医療担当規程」の改正(3)後発医薬品に関する被保護者に対する周知(4)指定医療機関及び指定薬局に対する協力依頼-がまとめられている(P1-P3参照)。 また、厚労省は、同じ標題の通知(平成20年4月1日社援保発第0401002号)を交付していたが、それを廃止するとしている(P1参照)。 その他、後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム(P4-P13参照)や後発医薬品(ジェネリック医薬品)について(P18参照)などが添付されている。 

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これでジェネリック薬と生活保護について誰がどう考えているかが明白になった。
いまさら訂正しても、もう充分に周知徹底された感がある。