未分類 二審死刑、最高裁無期懲役の場合。 裁判で、一審無期懲役、二審死刑、最高裁、無期懲役で確定となった場合、二審死刑を審判した裁判官は、業務において過失があり、死に至らしめる直前であったということができるのだろうか。まあ、仕事の上で間違っていて、そのまま悪くすると人が死んだという... 2008.03.27 未分類